方針・基本的な考え方
本資産運用会社は、社内規程である「コンプライアンス・マニュアル」において、ガバナンスに関する指針を以下のとおり定めています。
- 本資産運用会社は、信用こそが本資産運用会社にとっての最大の財産であることを自覚するとともに、コンプライアンスの不徹底が信用の失墜を招き、ひいては本資産運用会社の経営基盤をも揺るがし得ることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置付ける。
- 本資産運用会社は、投資法人資産運用業を営む資産運用会社として、国民経済における社会的使命、責任の重大性を認識し、コンプライアンスに対し積極的かつ不断に取り組む。
- 本資産運用会社は、コンプライアンスを実践することにより経済・社会の健全な発展に寄与し、これをもって投資者からの評価を高め、広く社会からの信頼を確立する。
コンプライアンス
コンプライアンス推進態勢
本資産運用会社においては、以下の態勢によりコンプライアンスを実現しています。
機関・役職名 | 主な役割 |
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取締役会 |
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コンプライアンス委員会 | 原則として毎月1回、及び必要に応じてコンプライアンス・オフィサーにより招集され、コンプライアンスの観点から議案を審議します。 |
代表取締役社長 |
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コンプライアンス・オフィサー |
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コンプライアンス部 | コンプライアンス・オフィサーの統括のもと、コンプライアンス推進、内部監査、リスク管理状況の検証等に関する実務を行います。 |
コンプライアンス・マニュアルの制定及び実践
本資産運用会社の役職員が遵守すべきコンプライアンスに関する基本原則はもとより、具体的かつ実践的な事項を定めることにより、本投資法人の資産の運用業務を営む資産運用会社としての経営組織の健全性、信頼性を向上させ、投資主及び社会の信頼に応えることを目的として、「コンプライアンス・マニュアル」を制定しています。
コンプライアンス研修
本資産運用会社は、役職員が投資家の最善の利益を追求するよう心がけ行動するよう、社内教育、研修等の充実を図っています。具体的には、社内教育として、日々の業務の中で、「お客様と共に」をはじめとする「企業倫理綱領および行動規範」に即した、大和ハウスグループ従業員が行うべき判断・行動ができるよう、様々なケースを通じてわかりやすく解説したグループ内テキストを活用する、社内研修として全ての役職員(嘱託社員、臨時社員、パートタイマー、アルバイトを含みます。)が、投資家の最善の利益を追求する行動に対して高い意識を持って取り組むべくコンプライアンス研修等を継続的に実施する、その他の社会的な要請を常に意識したコンプライアンス行動の実践ができていることを社員の業績評価の対象とする等により、役職員の意識向上に研鑽を重ねていきます。
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
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コンプライアンス研修 | 9回 | 12回 | 12回 | 12回 | 13回 |
公正な取引に関する基本方針
大和ハウスグループは、「大和ハウスグループ企業倫理綱領および行動規範」において、「公正で自由な市場の競争原理に従うこと」および「カルテル及び談合等の自由公正な競争原理を阻害する行為やこれらの疑いを招くような情報交換・会合・接触をしないこと」を明記し、独占禁止法(私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律)や下請法(下請代金支払遅延等防止法)を遵守するための意識を全役職員が共有しています。
本投資法人及び本資産運用は、政治運動、政治団体、ロビイストやロビー活動団体等への寄付や支出は一切行っていません。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
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政治運動、政治団体、ロビイストやロビー活動団体等への寄付、支出総額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス評価の実施
本資産運用会社においては、従業員のコンプライアンスに関する次の内容を業績(報酬)評価の対象としています。
<評価1>
コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの理解と実践
<評価2>
①適切な情報管理、②反社会的勢力への対応、③利害関係者取引への対応
腐敗防止
大和ハウスグループでは、「贈賄防止規程」や「本人確認規程等」を策定するなど、贈賄、マネー・ロンダリング、横領などの法令に抵触する汚職行為を厳に禁止・防止する体制を構築しています。それに加えて、法令に抵触するようなものではなくても、腐敗・不公正取引を助長し、倫理的に許されないと考えられる行為については、「企業倫理綱領および行動規範」をはじめとした各種方針、規程に則って、これを禁止しています。これによって、事業運営の透明性や公平さを確保した取引を行うように定めています。
本資産運用会社では、公益通報者保護法及び公益通報者保護法に関する民間事業者向け内閣府ガイドラインに基づき、公益通報者からの組織的又は個人的な法令違反行為、倫理上問題ある行為等コンプライアンス上問題ある行為(そのおそれのある行為を含みます。)に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定め、社内及び社外に通報窓口を設置しています。
本資産運用会社は、「強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取り組み」を原則の1つとしている国連グローバル・コンパクトへ署名をし、コミットメントしています。
また、本資産運用会社の「コンプライアンス・マニュアル」において、全役職員に対する贈収賄、汚職防止への対応を以下のとおり定めています。
- 役職員は、直接又は第三者を介して公務員及びみなし公務員等(日本国内外を問わず、法令において贈賄が規制されている民間企業等を含む)に対して接待や便宜供与等(金銭その他の利益の供与又はこれらの申込み・約束を含む)は一切してはならない。
- 役職員は、公務員及びみなし公務員等以外の者に対して行うものであったとしても社会通念上社交儀礼の範囲を超える接待や便宜等(コンプライアンスの推進に支障を招く又はそのおそれのある行為)の授受を行ってはならない。
- 役職員は、取引先等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類することを行う場合又は当社が接待及び供応を受ける場合は、交際費規則に従う。
これらの対応については、コンプライアンス研修等を通じて全役職員への周知徹底を図るとともに、内部通報システム及び公益通報者保護規程等により、問題の未然防止及び早期発見・是正に取り組んでいます。
「公益通報者保護内部規程」
- 本資産運用会社並びに役員及び従業員は、公益通報者が相談又は通報したことを理由として、公益通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱い(懲戒処分、降格、減給等)も行ってはならない。
- 本資産運用会社は、公益通報者が相談又は通報したことを理由として、公益通報者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置をとらなければならない。また、公益通報者に対して不利益な取扱いを行った者に対して就業規則上の懲罰規定に従って処分を課すことができる。
- 役員及びその他の従業員は、通報者が通報等の行為に及ぼうとしたとき、正当な理由なくこれを妨げてはならない。
本資産運用会社の取締役会は、コンプライアンス部所管のリスク・アセスメントシートにより政治献金に関するリスクの報告を受け、贈収賄、汚職防止への対応を監督しています。
また、大和ハウスグループでは、「サプライチェーン サステナビリティ ガイドライン」により、取引先行動規範として国会議員、官公庁、地方公共団体の役職員に対し、贈賄やそれと疑われる行為を行わないことを求めています。「サプライチェーン サステナビリティ ガイドライン」の運用については、新たに取引先との契約を締結する際、趣旨や概要を説明した上で、同意書を提出していただいています。
サプライチェーン サステナビリティ ガイドラインは、こちらをご覧ください。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
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政治献金の総額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不正・腐敗関連の摘発件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不正・腐敗関連の処分・解雇件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不正・腐敗に関連する罰金、罰則、和解コスト(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反社会的勢力との関係断絶及びマネー・ロンダリングの防止
本資産運用会社の「コンプライアンス・マニュアル」において、役職員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、金品の供与はもとより寄付金・賛助金の提供及び情報誌の購読等あらゆる要請に対し、公私を問わず断固として拒絶することとしています。また、役職員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律で定められた顧客等の本人確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出を徹底し、マネー・ロンダリング(違法な行為による収益の出所を隠すこと)を防止することとしています。
本運用会社に関する問題
本資産運用会社において、ステークホルダーに影響を与える贈収賄、汚職、差別、ハラスメント、顧客プライバシーデータ、利益相反、マネーロンダリング及びインサイダー取引に関する重大な問題の発生はありません(2023年度)