大和ハウスリート投資法人

  1. ホーム
  2. ガバナンス
  3. コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

本投資法人の執行役員及び監督役員

本投資法人において、ダイバーシティを重視する考えのもと、多様性に富んだ役員の構成を推進しています。

人数構成 3 名(執行役員1名、監督役員2名)
女性比率 33 %
平均在任期間 4.3

2024年3月31日時点

選任基準/理由

役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、第100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されています。なお、現役員会は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係のない者で構成されています。また、本投資法人の監督役員は、投信法において定められる執行役員及び資産運用会社等からの独立性に関する基準に抵触していない「独立役員」です。

役職名 氏名 選任理由 役員会への出席状況(注1) 所有する
投資口の数
執行役員 斉藤 毅
銀行経営全般及び金融等に関する豊富な経験、国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見を有しており、業務執行においても適切な判断力と人格、見識を兼ね備えていること等を考慮して、執行役員に選任しました。なお、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。 100%
(4回/4回)
0口(注2)
監督役員 石川 浩司
弁護士として各種法令に精通していることに加え、上場企業の社外取締役としての経験を有しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な人格、識見を有していると判断し、監督役員に選任しました。 100%
(14回/14回)
0口(注2)
監督役員 小粥 純子
公認会計士及び税理士として会計・税務に精通していることに加え、上場企業の社外取締役監査等委員としての経験を有しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な人格、識見を有していると判断し、監督役員に選任しました。 100%
(14回/14回)
0口(注2)
  • 第35期(2023年8月期)及び第36期(2024年2月期)に開催された役員会への出席状況を回数及び割合で記載しています。
  • 本投資法人の役員は、本投資法人の内部者取引等管理規則により、本投資法人が発行する投資口を売買等することができません。

本投資法人の役員の状況及び報酬

執行役員の報酬は月額800千円を上限、監督役員の報酬は月額350千円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額とします。
なお、執行役員及び監督役員の報酬の支払基準は、規約により定められ、変更については投資主総会の承認可決を要します。

役職
氏名
独立役員(注1) 経験・専門性(注2) 主な
保有資格
役員報酬
第35期・第36期
企業
経営
不動産 法務・コンプライアンス リスク
管理
財務・
会計税務
サステナ
ビリティ
執行役員
斉藤 毅(男性)
  1,260千円
(うちサステナビリティ
指標連動報酬60千円)
監督役員
石川 浩司(男性)
    弁護士 4,200千円
監督役員
小粥 純子(女性)
    公認会計士
税理士
4,200千円
  • 本投資法人の監督役員は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)において定められる執行役員及び資産運用会社等からの独立性に関する基準に抵触していない「独立役員」です。
  • 代表的なスキルのうち相対的に優れたものを示しており、保有する全ての知見及び経験を表すものではありません。
  • 執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。
  • 本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項に定める責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています。

サステナビリティ指標連動役員報酬

本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の取締役の報酬について、GHG排出量削減割合、GRESB評価及びCDP評価等に応じた報酬体系となっています。
なお、本資産運用会社の従業員の業績評価に「社会的な要請を踏まえたESGへの取り組み」の項目を設定しています。

監査法人の報酬

会計監査人の監査報酬は、監査の対象となる決算期ごとに25,000千円を上限とし、役員会で決定する金額とします。

名称 報酬の内容 報酬の総額
第35期(2023年8月期) 第36期(2024年2月期)
EY新日本有限責任監査法人(注2) 監査業務に基づく報酬 17,500千円 18,000千円
非監査業務に基づく報酬 (注3) 2,100千円 (注3)
合計 17,500千円 20,100千円
  • 会計監査人の解任については、投信法の定めに従い、また、不再任については、監査の品質、監査報酬額等その他諸般の事情を勘案して、本投資法人の役員会において検討します。
  • 継続監査期間は、2005年6月から現在までです。
  • コンフォートレター作成業務に係る報酬です。

資産運用会社の報酬

資産運用会社の報酬

報酬の内容 報酬額
第35期
(2023年8月期)
第36期
(2024年2月期)
運用報酬1
(資産連動報酬)
824,235千円 817,946千円
運用報酬2
(利益連動報酬)
1,020,652千円 1,042,789千円
運用報酬3
(サステナビリティ指標連動報酬)
71,928千円 71,833千円
取得・譲渡報酬 20,585千円 33,380千円
合計 1,937,402千円 1,965,950千円

サステナビリティ指標連動報酬

本資産運用会社は2021年11月に、資産運用会社に対する資産運用報酬につき、本投資法人の保有物件のGHG排出量削減及び投資法人のサステナビリティの取り組みに関する外部評価向上を促すことで投資主価値の向上を図ることを目的として、サステナビリティ指標に連動して資産運用報酬の額を増減させる旨の規定をJ-REITで初めて追加しました。
これは、本投資法人の総資産額にGHG排出量削減量割合、GRESB評価及びCDP評価を指数化した倍率を乗じて積算し、資産運用報酬の額を増減させるものであり、サステナビリティ課題解決へのコミットメント強化及びガバナンスの向上を企図しています。
また、本投資法人執行役員及び本資産運用会社取締役の報酬についてもGHG排出量削減量割合、GRESB評価及びCDP評価等に応じた報酬体系としています。

運用報酬1(資産連動型) 総資産額×0.18%(注1)
運用報酬2(利益連動報酬) NOI×4.5%(注1)
運用報酬3(サステナビリティ指標連動) ①総資産額×0.008(注2)×GHG排出量削減(表1)
②総資産額×0.002(注3)×GRESB評価(表2)
③総資産額×0.002(注4)×CDP評価(表3)
  • 運用報酬1の上限は0.4%、運用報酬2の上限は5.0%です。
  • 運用報酬3の上記①に係る上限は、0.012%です。
  • 運用報酬3の上記②に係る上限は、0.004%です。
  • 運用報酬3の上記③に係る上限は、0.004%です。

(表1)

倍率 1-GHG排出量削減割合
  • GHG排出量削減割合=((b)-(a))/(a)
  • 2017年度(2017年4月~2018年3月)の原単位GHG排出量0.0556(t-CO₂/㎡)
  • 各計算期間の直前の年度(4月~3月)の原単位GHG排出量(t-CO₂/㎡)

(表2)

GRESBリアルエステイト評価 ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★
倍率 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
  • 各計算期間の直前の決算期の評価に基づき倍率を決定

(表3)

CDP気候変動プログラム評価 D- D C- C B- B A- A
倍率 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
  • 各計算期間の直前の決算期の評価に基づき倍率を決定

運用体制

コンプライアンス委員会 メンバー 委員長:コンプライアンス・オフィサー
委員:常勤取締役、委員長の了承を得て社長が指名する役職員、及び社外の専門家
機能と役割 業務運営及び内部管理におけるコンプライアンスについて審議又は決議を行う
大和ハウスリート
投資運用委員会
メンバー 委員長:大和ハウスリート本部長
委員: 常勤取締役(私募ファンド本部担当を除く)、アクイジション部長、大和ハウスリート本部ファンド企画部長、大和ハウスリート本部アセットマネジメント部長及び委員長の了承を得て社長が指名する役職員
オブザーバー:コンプライアンス・オフィサー、及び社外の専門家
機能と役割 本投資法人の資産運用業務の運営の妥当性等について審議及び決議を行う
サステナビリティ委員会 メンバー 最高責任者:代表取締役社長
執行責任者:サステナビリティ推進部長
実行責任者:大和ハウスリート本部長、私募ファンド本部長
メンバー:全常勤取締役、本部長、部長(コンプライアンス部長を除く)、選ばれた役職員
オブザーバー:社外専門アドバイザー、コンプライアンス・オフィサー
機能と役割 サステナビリティに係る方針、戦略立案及び業務の執行についての審議及び決裁、取締役会及び投資法人の役員会に対し、適宜報告

サステナビリティ委員会外部専門アドバイザー

本資産運用会社のサステナビリティ委員会に、サステナビリティに関する高い見識及び経験を有する社外専門アドバイザーを選任しています。

氏名 性別 主な兼職等 サステナビリティ委員会出席状況
第35期・第36期
松川 恵美 女性 一般社団法人コレクティブ・アクション 代表理事
株式会社プロネクサス 外部顧問
一般社団法人 CDP Worldwide Japan シニア・マネジャー
100%
(12回/12回)

利益相反取引への対応方針及び運用体制

本資産運用会社及び本投資法人の意思決定に重要な影響を及ぼし得る大和ハウスグループは、本投資法人の基本概念を最も深く理解する親密なパートナーであり、これらの企業との適切な協働は、資産運用業務をより有効に遂行する手段であると本投資法人は認識しています。
 一方、親密であればこそ、潜在的には利益相反行為を誘発しかねない関係にあることも事実であり、本資産運用会社及び本投資法人では、大和ハウスグループをはじめとする利害関係者との間の利益相反防止を、資産運用業務のコンプライアンス上で最も重要な事項の一つとして認識し、以下のような管理態勢を整備しています。

本資産運用会社の規程により、法令に基づく利害関係人等の範囲よりも広く定義された利害関係者と本投資法人との間で、運用資産の取得、譲渡、賃貸及び管理委託、これらの取引に関する媒介契約並びに工事の発注等の取引を行う場合には、別段の定めがある取引を行う場合を除き、まず本資産運用会社の投資運用委員会、コンプライアンス委員会の順に、それぞれ全会一致で決議を得たうえで、更に取締役会の決議を得なければならないルールとしています。また、本投資法人においては、本資産運用会社の社外の役員で構成される本投資法人の役員会の承認を得なければならないルールとしています。なお、利害関係者から運用資産を取得する場合の取得価格は、原則として鑑定評価額を上限とし、利害関係者へ運用資産を譲渡する場合の譲渡価格は、原則として鑑定評価額を下限としています。さらに、本投資法人が、利害関係者と一定の取引を行う場合には、透明性の観点から、本資産運用会社の定める規程及び適用のある法令諸規則の定めに従って、適切な方法により速やかに情報開示を行います。
 また、本資産運用会社はコンプライアンス委員会の社外専門委員として、金融商品取引法に精通した豊富な実績を有する弁護士を選任しており、社外専門委員はコンプライアンス委員会において、中立的な専門家の立場から、利益相反の可能性がある取引の審議を含め、様々な意見や助言等を的確に表明し、同委員会の公正・適切な審議に貢献しており、お客様の利益が不当に害されないよう管理しています。